LAW 法規
消防法
レンタル機械で使用する軽油及び重油等の石油類は、その量が『消防法』に定める「指定数量以上」となる場合、消防法第11 条により危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請書及び関係書類を提出し、許可を受けてから工事を開始し、完成検査に合格するまで使用できません。
また、『火災予防条例第58 条』により下表に示す指定数量の1/5 以上となる場合は、地方条例により少量危険物貯蔵取り扱い届出書及び関係書類を提出のうえ、完成検査を受けなければなりません。
なお、発電機等の内蔵タンクにつきましては通常『移動用』として考え、これらの申請をしておりませんが、常時固定して使用する場合には市町村又は消防署にご相談ください。また、指定数量以上の石油類を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、所轄消防署長又は消防署長の承認を受ける必要があります。
■ 指定数量一覧(抜粋)
種類 | 設置許可申請範囲 | 少量危険物貯蔵取り扱い届出範囲 | 石油類の種別 |
---|---|---|---|
ガソリン | 設置許可申請範囲
200L以上
|
少量危険物貯蔵取り扱い届出範囲
40L以上~200L未満
|
石油類の種別
第1石油類
|
軽油・灯油 | 設置許可申請範囲
1,000L以上
|
少量危険物貯蔵取り扱い届出範囲
200L以上~1,000L未満
|
石油類の種別
第2石油類
|
重油 | 設置許可申請範囲
2,000L以上
|
少量危険物貯蔵取り扱い届出範囲
400L以上~2,000L未満
|
石油類の種別
第3石油類
|
●数種類の石油類を貯蔵(取扱)する場合は、それぞれの数量を当該石油類の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、設置許可申請範囲となります。
●申請等は、消防本部及び消防署が置かれている市区町村区域内の場合は市区町村長宛に、置かれていない市町村区域内の場合は当該都道府県知事宛に行います。
ボイラー及び圧力容器安全規則(労働安全衛生法)
コンプレッサ等に付いているレシーバータンクのうち、第2 種圧力容器(レシーバータンク内容積が0.04m3 以上で、圧力が0.2MPa(約2kgf/cm2)については、「第2 種圧力容器明細書」(『耐圧証明書』)が必要です。しかし、所轄労働基準監督署への設置届出義務については、平成2年9月よりボイラー及び圧力容器安全規則第85 条の改正(条文削除)により、必要なくなりました。
弊社取り扱いコンプレッサ等は「移動式」であるため、規制が大幅に緩和されましたが、当該監督署の求めがあった場合には弊社担当営業所にお申しつけください。直ちに必要書類をご用意致します。
なお、当カタログ記載のコンプレッサのうち、レシーバータンク内容積が0.04m3 未満のものは、第2 種圧力容器対象外となりますので全く問題はありません。
道路交通法(抜粋)
道路交通法の一部を改正する法律が平成29 年3 月12 日に施行されました。これにより、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5 トン以上7.5 トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されました。
ただし改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。例:改正前の普通免許は、車両総重量5 トン未満及び最大積載量3 トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。
訂正前
区分 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 |
---|---|---|---|
自動車の種類 | 普通免許
普通自動車
|
中型免許
中型自動車
|
大型免許
大型自動車
|
車両総重量 | 普通免許
5t未満
|
中型免許
5t以上11t未満
|
大型免許
11t以上
|
最大積載量 | 普通免許
3t未満
|
中型免許
3t以上6.5t未満
|
大型免許
6.5t以上
|
乗車定員 | 普通免許
10人以下
|
中型免許
11人以上29人以下
|
大型免許
30人以上
|
訂正後
区分 | 普通免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 |
---|---|---|---|---|
自動車の種類 | 普通免許
普通自動車
|
準中型免許
準中型自動車
|
中型免許
中型自動車
|
大型免許
大型自動車
|
車両総重量 | 普通免許
3.5t未満
|
準中型免許
3.5t以上7.5t未満
|
中型免許
7.5t以上11t未満
|
大型免許
11t以上
|
最大積載量 | 普通免許
2.0t未満
|
準中型免許
2.0t以上4.5t未満
|
中型免許
4.5t以上6.5t未満
|
大型免許
6.5t以上
|
乗車定員 | 普通免許
10人以下
|
準中型免許
10人以下
|
中型免許
11人以上29人以下
|
大型免許
30人以上
|
騒音規制法
工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設を『特定施設』、また、建設工事における著しい騒音を発生する作業を『特定建設作業』といい、騒音規制法により規制されております。基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線上で85dB を超える大きさのものでないこととなっております。特定建設作業の届出は、作業開始7 日前までに「特定建設作業実施届出書」、「付近の見取り図」及び「工事工程表」を市町村長宛に届け出なければなりません。
●特定建設作業は、
- くい打ち機、くい抜き機又はくい打ち・くい抜き機を使用する作業。
- 鋲打ち機を使用する作業。
- 削岩機を使用する作業。
- 原動機付空気圧縮機(原動機の定格出力15kW 以上のもの)を使用する作業。
- コンクリートプラント(混練容量が0.45m3 以上)、又はアスファルトプラント(混練容量が200kg 以上)を設けて行う作業。
- バックホー(環境庁長官が指定するものを除き、原動機定格出力が80kW 以上)を使用する作業。
- トラクターショベル(環境庁長官が指定するものを除き、原動機定格出力が60kW 以上)を使用する作業。
- ブルドーザ(環境庁長官が指定するものを除き、原動機定格出力が40kW 以上)を使用する作業。
振動規制法
騒音規制法と同様に、特定建設作業に指定された作業により発生する振動に対して『基準値』を設けております。振動規制法施行規則によれば、作業場敷地の境界線において75dB を超える大きさでないことと規定されております。また、区域により作業時間帯が定められ、作業は連続6日を超えないことと規定されております。
●特定建設作業は、
- くい打ち・くい抜き機を使用する作業。
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業。
- 舗装版破砕機を使用する作業。
- ブレーカーを使用する作業。
数値 | 騒音(デシベル) | 振動(デシベル) | ||
---|---|---|---|---|
120 | 飛行機のエンジンの近く | 機能障害 | ||
110 | 自動車の警笛(2m前方) | |||
100 | 電車が通るガード下 | きわめてうるさい | ||
95 | ||||
90 | 騒々しい工場内 | 歩いている人にも感じられる | 震度4 中震 |
|
85 | ←←←基準値→→→ | 座りの悪い花瓶が倒れる | ||
80 | 都市部の電車内 | 吊り物が相当ゆれる | 震度3 弱震 |
|
75 | うるさい | ←←←基準値→→→ | ||
70 | 交通の激しい道路 | 大勢の人に感じる | 震度2 軽震 |
|
65 | ||||
60 | 普通の会話 | 静止している人にも感じる | 震度1 微震 |
|
55 | 普通 |
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